平成29年試験 問11について
匿名さん
(No.1)
借地借家法22条
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。(本サイトより抜粋)
定期借地権は契約更新がない旨の事前交付は不要。と解説にありますが、借地借家法22条には書面によってしなければならないとありますが。
更新しない旨は【特約ではない】為必要ない。という解釈ですか?
結果的には定期借地権は【契約を更新しないが、建物買取請求権をしても良い】という時などは書類契約は必要ないということになるのでしょうか?
2022.10.12 15:03
麻辣さん
(No.2)
混乱しそうなとこではありますが要するに事前に交付して説明するかどうかということです。
定期借地でも定期借家でも契約自体は書面で行わなければなりません。定期借家ではその契約の前に別途「契約更新がない旨」の書面の交付と説明が必要だということです。
なお、契約の書面も更新がない旨の書面も承諾があれば電磁的記録でなすことができます。
2022.10.12 15:29
管理人
(No.3)
>なお、契約の書面も更新がない旨の書面も承諾があれば電磁的記録でなすことができます。
この規定は令和4年5月19日施行ですので、本年度の宅建試験では範囲外となりますのでご注意ください。
https://www.moj.go.jp/content/001372507.pdf
2022.10.12 15:46
匿名さん
(No.4)
お答えいただきありがとうございます。
事前に交付。
なるほど、理解しました。ありがとうございます。
2022.10.12 15:56
麻辣さん
(No.5)
2022.10.12 18:10
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