買い替え等の特例について
ぱるさん
(No.1)
買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までの間に取得することが、適用要件とされている。
誤り。買換資産とされる家屋は、譲渡した家屋を譲渡した年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得する必要があります。本肢は「譲渡した日から…翌年12月31日まで」としているので誤りです。
また、前年か譲渡年であれば「取得した年」の翌年12月31日までに、翌年取得であれば取得した年の翌年12月31日までに居住する(居住する見込み含む)必要があります。
解説の「取得した年」は「譲渡した年」の誤りだと思います
本問題の解説部分冒頭では譲渡資産及び買替資産の要件に関する表がありますが
その表では「譲渡した年」であり、また国税庁HPで確認したところ「売った年の翌年12月31日まで」と記載されていました。
2022.10.12 14:46
管理人
(No.2)
2022.10.12 15:58
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