他人物売買に関して

ネクターさん
(No.1)
平成26年 問31について質問です。

問31
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

イ. Aは、Bに売却予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれていることが判明したため、甲市に払下げを申請中である。この場合、Aは、重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨をBに説明すれば、売買契約を締結することができる。

正解は×なのですが、この場合Bが宅地建物取引業者であっても同じく×になるのでしょうか。
Bからしてみれば、宅地に他人物が混ざっていれば購入しても自由に使えない可能性がありますし、その辺はハッキリさせてから購入したいと思うのですが…。どなたか教えてください!
2022.10.12 13:55
ニャン太郎。さん
(No.2)
こんにちわ。

他人物売買(全部でも一部でも)の制限は、売主(宅建業者)、買主(素人)の場合にのみ適用されます。いわゆる8種制限のひとつですね。
それ以外の場合は問題なく契約可能(民法の通り)ですので、買主(宅建業者)ならOKです。
2022.10.12 14:15

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