農地法/市街化区域特例について(採草放牧地)

Sinさん
(No.1)
4条と5条の場合、許可不要であらかじめ農業委員へ届出て可でしたが、質問です。市街化区域内の採草放牧地を農地に転用目的に転用する場合は『5条』⇒『3条』になるから市街化区域の特例は無しで許可が必要ですよね?
2022.10.12 14:20
あと四日さん
(No.2)
おっしゃる通り、3条の許可が必要になると思います。
市街化区域の特例を使用するしない以前に、牧草→その他(農地を含む)にするときは、4条、5条に該当しないため、その特例を使用するという話になりません。
2022.10.12 14:45
Sinさん
(No.3)
ご教授いただき、ありがとうございました。
2022.10.12 14:57
さかなさん
(No.4)
あと4日さんのおっしゃる通り
採草放牧地→宅地
の例は、4条規制に該当しないですが、
5条規制は該当すると思いますよ!

採草放牧地→農地の場合は
3条規制です!
2022.10.12 15:28
Sinさん
(No.5)
農地法で採草放牧地だけ、もやもやしていましたがスッキリしました。ありがとうございます。
2022.10.12 17:29

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