金銭の貸借のあっせんに関する定めは任意的記載事項

ひでさん
(No.1)
管理人様
令和2年10月試験 問33 肢4の解説で、金銭のあっせんに関する定めは「37条書面の必須記載事項」とありますが、宅建業法37条1項9号には「金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては」とあるように任意的記載事項かと思います。ご確認ください。
2022.10.12 07:29
なべさん
(No.2)
僕もそう思いました!
2022.10.12 07:45
まささん
(No.3)
横から失礼します

金銭のあっせんに関する定め=支払方法に記載のローンの内容
上記解釈で「必要的記載事項」と考えておりました。

そのため、任意的記載事項はこの定めがある場合に
「金銭のあっせんが成立しないときの措置」として任意的記載事項の記載がある
という解釈で記憶しております。

間違っていたらごめんなさい。
2022.10.12 07:54
ひでさん
(No.4)
解説に「37条1項9号」といってるので、同項3号の「支払い方法」のことではないですよ。
ただ思ったのは
①任意→宅地建物取引業者がローンをあっせんするかどうか
②必須→上記の場合は、不成立の措置
という意味合いで使ってたのかな、と。
37条書面でよく言う、「必須的・任意的記載事項」(解説文に表有り)とはまた別の意味合いで管理人さんは使ってたってことでしょうかね?
2022.10.12 08:58
麻辣さん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.10.12 11:20)
2022.10.12 10:57
麻辣さん
(No.6)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.10.12 11:38)
2022.10.12 11:32
Mmegさん
(No.7)
今、皆さんが任意的と捉えている記載事項について、教本や宅建解説者によっては『相対的記載事項』という表現をします。
相対的記載事項というのは、定めが無ければ記載不要だけど、定めがあるなら必ず記載せよということのようです。
設問に「定めがある場合には…」と書いてあればそれは記載必要ということになりますね。
2022.10.12 15:21
ひでさん
(No.8)
タイトル及び質問が間違えてました。
❌金銭のあっせんに関する定め→⭕️あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」でした。こちらが任意的記載事項ではないか、と言いたかったのです。
2022.10.12 15:23
Mmegさん
(No.9)
先程と重複しますが、ローン斡旋に関する定めがあるときはその内容について記載必要、定めがないときは記載不要。
ローン不成立の場合の措置も、ローン斡旋に関する定めの一つだから、ローン斡旋に関する定めがあれば、必然的にこれは記載する。
解説どおりで良いと思います。
2022.10.12 19:30
ひでぼうさん
(No.10)
ローン斡旋に関する定めがないときは記載不要、という選択肢がある時点で任意的記載事項となるはずですが、解説文中の「必須記載事項」というのをどういう意味で使われたのかにもよるので、管理人さんのジャッジを待ちたいと思います。
2022.10.12 19:52
管理人
(No.11)
>「必須記載事項」
申し訳ございません。誤植ということになると思います。
定めがあるときに限り記載するので「必要的記載事項」と書きたかったのかもしれません。

必要的記載事項とか任意的記載事項とかはわかりにくいので、誤解がないように解説を書きなおしました。

「これは、"代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定め"があるときに限って37条書面の記載事項となっています(宅建業法37条1項9号)。」
2022.10.12 20:08
ひでぼうさん
(No.12)
「定めがあるときに限り記載するので「必要的記載事項」」が違うような気がしますが、まぁとりあえず分かりやすい表現に改まってよかったです。
2022.10.12 20:20

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