換地処分の広告の日の翌日の地役権について

あと四日さん
(No.1)
平成15年問22についての質問です。


地役権は換地処分の広告の日が終了した時から、消滅するものだと思っていましたが、
広告の日の翌日も地役権は前の土地に残ったままだとの解答でした。

行使する利益がなくなった場合は消滅するのが当然だと思うのですが、
そうとは言えないのでしょうか。
2022.10.12 07:42
まささん
(No.2)
私も間違えましたが、

「必要のなくなった地役権は消滅」であり「地役権すべて消滅」ではないということらしいです。

換地を行っても、他社敷地を通らないといけない場所が存する場合もありえる、ということですかね。
2022.10.12 07:55
あと四日さん
(No.3)
まささん、回答していただきありがとうございます!

○とも×とも言えない悪問としてとらえます!
2022.10.12 11:16
こっけいさん
(No.4)
悪問ではないです。
換地処分があっても、地役権は原則従前の土地に存続します。その問題の解説の通り、土地区画整理法第104条第4項に明記されている規則です。
消滅が原則なのではなく、存続が原則であってその例外として行使する必要のなくなった地役権が消滅するということです。
なので、行使する利益のなくなった場合を除き地役権はなお従前の宅地上に存するという問題文は文字通り正解です。
2022.10.12 11:43
まささん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.10.12 12:15)
2022.10.12 12:15
まささん
(No.6)
すみません。

簡易的に書きすぎました。

地役権は大抵は「通行地役権」なので換地で一緒に持っていくタイプではないんですよね。

道路に面していない、などで他人の土地を通行できる権利ですから。

そうすると、換地しても同じ場所で同じ状況がうまれていれば、地役権は必要となります。
換地でその区画が道路に面したのであれば他人の土地を通る必要がなくなるので不要となり消滅します。

こんなイメージで覚えていればいけるんじゃないかと私は記憶しております。
2022.10.12 12:16
あと四日さん
(No.7)
こっけいさん、そしてまささん
直前期のお忙しい中ご回答していただきありがとうございました!

『例外として行使する必要のなくなった地役権が消滅するということ』がとてもわかりやすかったです!
私の解釈で、原則と例外が逆になっていたことがわかりました!
2022.10.12 12:44

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