不動産登記法について

さん
(No.1)
平成30年 問14.4について質問です。
解説には「登記名義人の住所については表題部の記載事項ではないため、表題部の変更の登記の対象外です。登記名義人の住所に変更があった場合は、権利部の住所変更登記をすることができます。この変更登記は任意規定であり、しなければいけないわけではありません。」とあります。あまり勉強していないのとテキストに詳しく載っていない為よく分からず、登記名義人の住所変更について検索したら「令和3年4月に不動産登記法が改正され、住所・氏名変更登記が義務化されることになりました。実際に法律の効力が生じる日(施行日)は「公布後5年以内」となっているため、令和8年4月までに施行される予定です。」と出てきて更に困惑しました。この義務化はまだ施行されてないですよね?
また、表題部の内容について変更があった時は、当該変更のあった日から1ヶ月以内に変更の登記の申請すればいいのでしょうか?
長くなり申し訳ございませんが、どなたか教えていただけると嬉しいです。
2022.10.09 23:40
090さん
(No.2)
とりあえず住所変更と氏名変更の登記は、まだ義務化されておりません
よって今年の宅建試験時は、する必要なしの認識で大丈夫です
ご確認ください
2022.10.09 23:53
さん
(No.3)
090さんご回答ありがとうございます!助かりました>_<
2022.10.10 09:24
キリさん
(No.4)
権利部(甲区乙区)についての、名変登記(登記名義人氏名住所変更更正)は現行法では義務化されていませんが、表題部に変更があった場合に登記懈怠すると10万円以下の過料の制裁を課す規定が現行法にあります。
実務上は…いきなり過料の制裁を受けるケースは、ほとんどありませんが。
表題部の変更と権利部の変更を混同しないように注意しましょう
2022.10.10 11:14
さん
(No.5)
キリさんご回答ありがとうございます!
なるほど、、そうなのですね。
詳しく教えて下さりありがとうございます(><)
2022.10.10 19:58

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