昭和56年6月1日と昭和57年1月1日について
おもちさん
(No.1)
使い分けがよくわかりません。
「重説では昭和56年6月1日以前に建てられた場合、
耐震診断を受けているなら説明する」と思うのですが、
この基準は新耐震基準ですよね。
だとすれば、税問題で出てくる昭和57年1月1日とは何なのでしょか。お分かりになる方に是非教えてほしいです。
2022.10.09 23:14
まるさん
(No.2)
2022.10.10 00:44
管理人
(No.3)
いつ建築確認を受けたのかの資料が残っていない場合もありそうなので、登記上の日付を基準にしたのかなと思います。
2022.10.10 16:16
おもちさん
(No.4)
答えてくださって、ありがとうございます。理解できました…!!
2022.10.10 16:57
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