昭和56年6月1日と昭和57年1月1日について

おもちさん
(No.1)
昭和56年6月1日と昭和57年1月1日の
使い分けがよくわかりません。

「重説では昭和56年6月1日以前に建てられた場合、
耐震診断を受けているなら説明する」と思うのですが、
この基準は新耐震基準ですよね。
だとすれば、税問題で出てくる昭和57年1月1日とは何なのでしょか。お分かりになる方に是非教えてほしいです。
2022.10.09 23:14
まるさん
(No.2)
実際の建築確認がいつであろうが、登記の日付が昭和57年1月1日以降であれば税金の計算の上では新耐震という扱いにします、ということです。
2022.10.10 00:44
管理人
(No.3)
新耐震基準による建築確認が開始されたのが昭和56年6月1日なので、それから7ヶ月経った昭和57年1月1日以降に登記された住宅ならば概ね新耐震基準に適合しているだろうという考えです。

いつ建築確認を受けたのかの資料が残っていない場合もありそうなので、登記上の日付を基準にしたのかなと思います。
2022.10.10 16:16
おもちさん
(No.4)
まるさん、管理人さん
答えてくださって、ありがとうございます。理解できました…!!
2022.10.10 16:57

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