前面道路
ゆきさん
(No.1)
容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められま数値を乗じたもの以下でなければならない。
→正しい
前面道路の幅員が12m未満の場合
①指定容積率 と ②前面道路の幅員×法定乗数
のいずれか小さい方が容積率
と記憶しておりますが、上記の問題は②しか聞いてないように思えます…
何故正しいのかわかりません。
2022.10.09 17:36
まるさん
(No.2)
> 都市計画において定められた数値
これが指定容積率のことです。
この指定容積率以下で、かつ前面道路による容積率以下である必要があるということです。
2022.10.09 17:42
ゆきさん
(No.3)
コメントありがとうございます!
『都市計画において定められた数値』が指定容積率ということは理解できたのですが
「幅員が12m未満である場合には〜」と改めて言っているため、『かつ』とも言ってないしなぁ…と混乱してしまいました。
H27.22
建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。→誤
こちらの問題は「定められた容積率以下」のみしか書いてないため誤りだとわかるのですが、混乱してしまいました。
2022.10.09 17:56
Rickyさん
(No.4)
2022.10.09 18:13
へいあと7日さん
(No.5)
2022.10.09 18:18
うめまるさん
(No.6)
H23は基本都市計画で決まった数値だけど、道路の幅員によっては2つ目の方法があるよ。って問題です。
H27年〔H17の間違いですよね〕の方は、2つの方法があるけど、道路が12m未満なら絶対都市計画に定めた容積率ですよ。って問題になってます。
2022.10.09 19:05
ゆきさん
(No.7)
うめまるさま
コメントありがとうございます!
ご教授いただきわかりました( ; ; )
本番でも混乱しそうなので、自分の知識を信じて頑張ります!
日本語で理解出来なかったら、悪い問題と恨むことにします!!!
2022.10.09 20:20
ひでさん
(No.8)
それが無い限りは、ゆきさんが仰る通り”悪問”という整理をした方がいいですね。
2022.10.09 21:07
ゆきさん
(No.9)
コメントありがとうございます!
それです!「どっちか小さい方」と読み取れないのですごく悩みました。
個数問題で出題されたら一緒に恨みましょう!!( T_T)
2022.10.09 21:25
ラムダさん
(No.10)
この問題はどこも歯切れの悪い解説しかないんですよね。
以前ここで話題になった時、私はなんとか納得したくて「条文に『前項に定めるもののほか』とあるので2つの計算方式を内包しているのでは」と書きましたが、今考えても無理矢理ぽかったです。
バッサリ「限りなく没問」と切り捨てる講師もいます。「本来『どちらか小さい方』と書くべきなのに、出題者の頭の片隅に『どちらで計算しても結局同じ』という考えがあったのでは。こういう問題は気にしなくて良い」とのことでした。
ミスって正解が2つになることもあるくらいです。グレーな問題でいちいち消耗せず、基本の習得に努めましょう。万一個数問題で出ても正答率が下がるでしょうから心配しなくて良いのでは。
2022.10.09 22:38
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ヤスさん
(No.11)
平成23年の問題をめぐってスッキリしないと言う意見が出ていますが、この文章、正しい事を言っています。
みなさんが混乱するのは、文章が長いせいで主語を見失っているせいです。
この問題文を前半と後半に分けてみます。
【容積率の制限は、都市計画において定められた数値による】
→容積率の限度は、指定容積率による
少し言い換えしてみましたが、意味は変わっていません。
次は後半です。
【建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。】
→前面道路の幅員が12m未満なら、前面道路の幅員のメートル数値に指定乗率かけた数値以下でなければならない。
ここも、言い換えしてみました。
では、後半の文章の主語はなんでしょうか?
前半で出てきた「容積率の制限」です。
では、それを踏まえて前半後半の文をまとめてみます。
【容積率の限度は、指定容積率による。しかし、容積率の限度は前面道路の幅員が12m未満なら、前面道路の幅員のメートル数値に指定乗率をかけた数値以下でなければならない】
これならどうですか?
これなら容積率の限度は
「指定乗率<指定容積率」
本来だと指定容積率が採用されるのですが、その数値は指定乗率以下でないといけないために、最終的に「指定乗率」が採用されます。
「指定容積率<指定乗率」
本来だと指定容積率が採用されます。そしてその数値は指定乗率以下でないといけません。元々指定乗率は指定容積率より大きいのですから、指定容積率が指定乗率以下をクリアしています。よって「指定容積率」が採用されます。
※便宜的に「指定乗率」と記載していますが、「前面道路の幅員メートル数に指定乗率をかけた数値」の事を表しています。
以上のように文章を分けて、そして主語を見つけるとわかりやすいと思います。
2022.10.09 23:36
ひでさん
(No.12)
「上限は、指定容積率では400%だけど、前面道路が11mなので440%以下でなければならない。」と返事が書いてあったら、「結局どっちなんだい?」ってなりませんかね。文章として不親切というか、言葉足らずというか。
*容積率に関する知識がない前提です。
2022.10.10 09:17
ゆきさん
(No.13)
ヤスさま
ひでさま
コメントありがとうございます!!!
ヤスさまの噛み砕いた説明とてもわかりやすいです!
ですが、私にはやはりひで様が仰る通り言葉足らずな問題だと感じてしまいます。
本番でも確実に混乱しそうなので、直前期ですし諦めます…!!
2022.10.10 11:25
ヤスさん
(No.14)
この問題を一読したときに、親切か親切でないかで言うと不親切に感じる人が多いと思います。
それは、実際に法律の条文を見たときの感想と同じだと思います。
宅建士試験は、法律を問う試験です。
実際の法律の書き方は、事細かに書いてくれていないものです。原則と例外を書いたシンプルなものです。
この容積率のように条文を分けて原則と例外を書いているものもあります。
そのシンプルな条文を噛み砕いて条文同士のつながりも考えて「実際はこういう事だよね」とわかりやすく説明しているのが、各種のテキストです。
法律が不親切な書き方である事が良いか悪いかは別として、より法律の書き方に近い問題だと、やはりそれは不親切で言葉足らずに感じるのではないでしょうか。
不親切だから悪問だとは決めつけられないのではないかなと思います。法律の試験ではテキストの記述みたいに事細かには書いてくれないと言う事です。
2022.10.10 12:22
Rickyさん
(No.15)
H23の方は、直列というか選択式でないというかステップ式というか、まず都市計画の数値を見る、次に前面道路の幅員の条件があればそれを見る。それで小さい方に寄っていく。途中で都市計画の数値を見ることはやめてないんです。
H 27の方は、並列というか、2つの算式があります。どっちも見て小さい方を選択します。だけど片方の都市計画の数値だけを見ますとなってしまっているから×。
2022.10.10 13:35
辣さん
(No.16)
そうすると前半が否定されて後半により重いものが来るイメージになるかと思います。
Rickyさんがおっしゃるように「なお」「ただし」とさらに条件を重ねてるだけなんですよね。
指定容積率以下と前面道路による容積率以下、二つの条件があれば当然より小さい方が選択されることになるので間違いではないですね。
問題作成者の方もよくよく考えて言葉をチョイスしてるなと感じました。
2022.10.10 13:53
がんさん
(No.17)
2022.10.10 18:31
あんさん
(No.18)
もっと深く考えないとわからない問題だったら、もう少し丁寧に書かれていたかもしれませんね。
2022.10.10 18:33
うめまるさん
(No.19)
例えば指定容積率が200%だとして、住居系でかつ道路が6mあったとすると、240%ですよね。
これだと指定容積率が採用されるわけですが、指定乗率以下でないといけない。としたならば当然200%も含みますが、仮に220%という数字も指定乗数以下ではありますよね。
220なんてどっから出た数字なんだって話ですが、素直に受け取るとこう解釈できるからみなさんコンフューズしてるのではないでしょうか。
2022.10.10 21:51
ヤスさん
(No.20)
これもRickyや辣さんがおっしゃるように文章の前半と後半がつながっていると取らないと、成立しない話なんですよね。
指定容積率以下でもあって、指定乗率以下でもある数値ととる。
この文章が迷わせているポイントは、本当に「が、」の使い方なんですよね。
私はここの「が、」を「しかし」と書きましたが、ここは英語で言うと「and」の意味なんですよね。
ただ、普通の生活で「が、」と来たら「but」か「or」の意味で取っちゃうんで、本当に法律特有の読み方に慣れていないといけないのかなとも思います。
2022.10.10 22:22
うめまるさん
(No.21)
勉強になりました。
2022.10.10 22:27
ひでぼうさん
(No.22)
2022.10.12 20:33
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