みなさんどう思いますか

ケンケンさん
(No.1)
AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能である。
正解(o)
なんですけど、引き渡しを受けていても、
いけますよね。何か、言葉たらずと、いうか?
2022.10.09 16:47
まるさん
(No.2)
引き渡しを受けていたならば、、加えて代金を全額支払っていた場合に解除が不可となります。

引き渡しを受けていないということは、「代金全額支払い&引き渡し」の条件を絶対に満たさないので口頭説明しかしていなければ解除が可能です。
2022.10.09 17:09
ケンケンさん
(No.3)
引き渡しを受けていても、代金全額払って
いないので、いつでも、解約可能では、
ないのですか?これは、クーリングオフの、
問題と、とらえているのですが、
間違えていますか?
2022.10.09 17:47
まるさん
(No.4)
代金全額を支払っていないという設定なのですね。失礼いたしました。
文章をみて「代金全額を支払っているかが不明」と判断し、引き渡しているならば、仮に代金全額を支払っていた場合に解除が不可能なので、「解除が可能である」と断定はできないと判断いたしました。
2022.10.09 17:55
ケンケンさん
(No.5)
すいません。ご回答ありがとうございました。
もう少し問題文を、よく読んで、勉強します。
ありがとうございました
2022.10.09 18:03
へいあと7日さん
(No.6)
AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能である。
正解(o)
なんですけど、引き渡しを受けていても、
いけますよね。何か、言葉たらずと、いうか?

仰る通りでこういう問題ありますよね。こっちの可能性もあるよねって思わせるような問題。
だから、『当該宅地の引渡しを受けていなければ』という条件のもと考えるのが良いと思います。
この問題がもし、『引渡しを受けていれば』という条件だったら、正解は判断できません。
でも、この問題の通り、、『当該宅地の引渡しを受けていなければ』という条件であれば、
代金を全額払ったか否かはこの問題の正誤に影響を与えず、正解は○と判断することができます。
2022.10.09 18:14

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