連帯保証について
きしゅんさん
(No.1)
債権者が連帯保証人に対して履行の請求を行い時効の完成が猶予された場合でも、その効果は主たる債務者に対しては及ばない。
この文に関してふと疑問に思ったのですが、保証人に対して時効の完成猶予がされている間に、主たる債務者の時効が完成した場合はどうなりますか?
債権そのものがなくなるので、保証人は時効の完成猶予中ですが、債務者の時効成立を援用できるかな?とモヤモヤしています。あまりないケースだと思いますが、試験前にスッキリしたいので教えてください。
2022.10.09 22:37
ニャン太郎。さん
(No.2)
主たる債務者が時効を援用して主債務が消滅すると、付従性の原則により保証債務も当然に消滅します。
従い、保証人の時効の成立可否はもはや意味を持たなくなりますね。
2022.10.10 00:01
まるさん
(No.3)
時効の利益の援用は相対効だからです。
令和2年10月問7肢2をご確認いただければと思います。
2022.10.10 08:29
きしゅんさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます!付従性というワードがすっかり抜けてました!💦
2022.10.10 21:13
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