デジタル社会形成基本法について

きしゅんさん
(No.1)
模試テキストの法律改正の中で、デジタル社会形成基本法の施行によって、34・35・37条の書面への押印が不要になり、記名のみとする改正が行われますと書いてありました。
調べたところ、デジタル〜は9/1に施行済みのようで、今回の宅建試験の出題範囲に入っているかどうか教えていただきたいです。不動産適性取引推進機構も確認しましたが記載がなかったので詳しい方お願いします。
2022.10.08 22:29
090さん
(No.2)
試験要綱に書いてあるように、4月1日時点の物が適用されます
よって、デジタル関係、押印に関する変更は試験範囲外です
※記名押印は必須となります
2022.10.08 22:42
きしゅんさん
(No.3)
090さんお返事ありがとうございます!試験要項なるものがあるんですね!調べが足りなかったです💦
2022.10.08 22:53

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