契約不適合責任

ふーさん
(No.1)
①Aが建物の主要な構造に関する不適合を理由にBの契約は対合責任を追求して、
催告による契約の解除をするためには、その契約不適合が契約および取引上の社会通念に照らして軽微でないことが必要

②Cは引き渡された不動産が種類品質に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても、
当該契約不適合が売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないようなものである場合には、契約不適合責任に基づいて契約解除はできない

前者○、後者×なのですが、契約解除には不適合の度合いが軽微ではないことが必要、という旨だと読み取っていました。
②では軽微でも解除できる、との内容に読み取れるのですが…
言い回しの問題なのでしょうか。
2022.10.09 03:03
きらりさん
(No.2)
興味ある内容です。

よかったら、何年度の、何番の問題か書いてもらえますか?

契約不適合は改正民法で出てきたので、以前の瑕疵の判例の言い換え問題なのかも気になりますね。
2022.10.09 06:41
Rickyさん
(No.3)
民法改正前の瑕疵担保責任では、目的を達成できない場合に限って解除が可能だった。
改正後の契約不適合責任では、軽微でなければ解除できるとなったので、表現では分かりにくいですが、現実には解除できる範囲が広がったと考えられるんです。
例が適切か分かりませんが、住めないというレベルと住めるけどとても我慢が必要というレベルの違いでしょうか。②の問題では解除できる範囲が旧法の範囲にとどまっているので×ということですね。
2022.10.09 07:51
ヤスさん
(No.4)
お早うございます。

「契約解除には不適合の度合いが軽微ではないことが必要」という認識で良いです。

②が×な理由は、「契約の目的を達成できたか」を基準にしているからです。
契約の目的達成できたか、できてないかは判断基準ではなく、軽微か軽微でないかが判断基準です。

軽微かどうかを判断する重要な要素の一つとして契約目的達成できたかを考える事はあっても、「契約目的達成できないとまで言えない=軽微」とはならないと言うことになります。

ちょっと例示としてふさわしいかわかりませんが、お笑い芸人のかまいたちの山内さんが、若い頃に引っ越しするにあたり不動産屋に条件を3つ出したそうです。
①大家が同じマンションに住んでいない
②家賃は銀行振込
③洗濯機置き場がある

マンション内見の際に「洗濯機置き場はどこですか?」と聞いたら「そこです」と言われて、そのマンションに決定して住み始めて、洗濯機を配送してもらったところ、配送業者に「ここ・・洗濯機置けますけど・・洗濯機置き場ではないです」と言われた笑い話です。

不動産屋に言われた場所は、「洗濯機を置けるほどのスペース」でしかなく、給水や排水設備がついた「洗濯機置き場」ではなかったと言う話で、さらに大家は同じマンションに住んでいておまけに一階でパン屋をしており、家賃もそのバン屋に持っていって手渡しで「家賃帳」なるものにスタンプ押してもらう形式だったそうです。

これなんか、契約目的達成できていないとは言えないが、軽微じゃない例なんじゃないかなと思います。
2022.10.09 08:16

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド