隣地の木の枝
花さん
(No.1)
改正後は木の根同様、枝も切ることができるようになりますが2023年からなので、今年の試験で出てきた際は、枝は切ることができないと答えるのが正解で良いのでしょうか?
2022.10.08 19:24
ヤスさん
(No.2)
改正後の民法233条の場合でも無条件で切って良いではなく
①所有者に切るように催告したけど、切ってくれない
②所有者が不明
③急迫な事態
以上の場合、切って良い事になります。
2022.10.08 19:37
花さん
(No.3)
改正後の切っていい場合の事まで教えていただきありがとうございます!
助かりました!
2022.10.08 19:46
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