借地借家法
どんどんどんさん
(No.1)
という問題があり、答えは正でした。
民法では賃貸借契約は期間の定めがないとすることは出来ないと認識していたのですが、間違えて記憶してますでしょうか?
どなたか、教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願い致します。
2022.10.08 21:16
ヤスさん
(No.2)
では、「期間を定めない契約はできるのか?」について、直接「期間の定めのない契約はできる」と規定している条文はありませんが、617条で期間の定めのない賃貸借の解約申し入れに関して規定しています。
この事から民法では期間の定めをしない賃貸借も想定している事になります。
以下に617条1項を抜粋します。
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
2022.10.08 21:40
p1920083さん
(No.3)
AC間の賃借が「資材置き場」としてなので民法が適応される、というところまでは同じ解釈をしていました。
今参考書を良く見直したのですが、「賃借権の存続期間は期間を定めず行うことも有効だ」と記載がありました。
また「借地権の存続期間では期間を定めない」としても「存続期間は30年になる」と記載がありました。
賃貸借は民法、借地、借家は借地借家法が適用されますので、どんどんどんさんの認識は逆のようです。
とても複雑な章で私も苦手です……
お互い頑張りましょう(^▽^)/
2022.10.08 21:46
どんどんどんさん
(No.4)
ありがとうございます!
条文も調べて頂きありがとうございます!
ただ、民法上50年が最長としているのに、期間の定めがない契約が結べるのであれば、50年以上契約したい人は期間の定めなく契約できてしまうのでは、、?と疑問に思っており、混乱しております。。。。
もう少し詳しく説明頂けないでしょうか、、、?
すみません。
p1920083様
ありがとうございます!
頑張りましょう!!資材置き場であることから民法が適用されるかと思っていますが、借地借家法が適用されるとのことでしょうか?
混乱しております。。。。
お互い頑張りましょう!
2022.10.08 22:05
ヤスさん
(No.5)
民法604条で最長50年と規定していますが、別に更新する事を禁止しているわけではないんですよ。
ただ、更新する場合でも更新後の伸びる期間は50年が最長になります。
だから、60年とか100年とか賃貸借したい人は、更新すれば良い事になります。
2022.10.08 22:15
どんどんどんさん
(No.6)
すみません!
こういうことでしょうか!?
期間の定めのない契約としたとしても、→50年が最長。
であり、かつ、契約の解約の申し入れはいつでも可能!(この場合、条文だと一年前)ということになるということでしょうか?
読解力がなく、、、。申し訳ないです。
この理解であっていれば、お返事して頂けると大変嬉しいです。
2022.10.08 22:17
どんどんどんさん
(No.7)
すみません!何度も、、。
そして、50年を過ぎた後は更新可能と!
こういうことでしょうか?
2022.10.08 22:21
ヤスさん
(No.8)
解約申し入れによって、一年後かもしれませんし、100年後かもしれませんし、なんなら永久に賃貸借もありうるかもしれません。
じゃあ、そんな賃貸借はいつ終了するの?となったときに、当事者のどちらかから解約したいと申し入れがあって一定期間が経過したら終了するからねと規定しているのが617条なんです。
これに対して期間の定めをした場合、つまりいつ終了するか決めた場合ですね、この場合は最長でも50年でいったん区切りだからね。更新するのは構わないよって規定しているのが604条なんです。
どうでしょうか?
伝わりましたでしょうか?
2022.10.08 22:28
どんどんどんさん
(No.9)
すみません!全く見当違いな解釈をしていました(汗)
ありがとうございます。
なるほど、そもそも、私の期間の定めのない賃貸借ができないという認識が間違っておりました。
今、明快に理解しました!!
ご丁寧に説明ありがとうございます。
試験前に知れてよかったです。
大変、助かりました!!!
2022.10.08 22:40
ヤスさん
(No.10)
もしかしたら、解約と更新がごちゃ混ぜになっているのではないかなと勝手ながら思います。
何かを借りるときに、「これを貸して。一万で」「うん、良いよ」で成立するのが「期間の定めのない賃貸借」です。
この契約にはいつまで貸す、借りるがありませんよね?
じゃあ、途中で要らなくなったら、「もう要らないから返す」とか、逆に貸している方もそれが必要になったから「返してほしい」と言う事もあるでしょう。
これが「解約」の申し入れなんです。
では、最初の例で「これを1年間、月1万で貸して」「うん」だったらどうですか?
今度は期間を決めています。貸主は一年間貸さないといけないし、借主は一年間借りないと(賃料を払わない)といけません。
一年たったら終了ですが、借主はもう少し借りたいと思いました。いわば延長ですね。これが「更新」なんです。つまり、更新というのは、期間の定めのある契約にしか使わない概念で、逆に解約というのは期間の定めのない契約にしか使わない概念なんです。
2022.10.08 22:56
どんどんどんさん
(No.11)
これは、これは!
大変わかりやすい説明ありがとうございます!
なるほど!更新と解約の概念、そういうことか!とよくわかりました!
民法は本当に苦手で、あまり手がついておりません。
残り1週間、せめて借地借家法くらいは完璧で挑みたいと思います。
もしかしたら、また質問させて頂くかもしれません。
本当に助かります。
また何卒、よろしくお願い致します。
2022.10.08 23:17
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