他人物売買
rEnさん
(No.1)
なお、この問において、AとC以外の者は宅地建物取引業者でないものとする。
Bの所有する宅地について、BとCが売買契約を締結し、所有権の移転登記がなされる前に、CはAに転売し、Aは更にDに転売した。
平成17年試験 問35 肢1
正解 〇
違反しない。宅地建物取引業者の所有に属しない所有権移転登記が未完了の宅地・建物であっても、売買契約等より所有権を取得できることが明らかである場合には、宅地建物取引業者は自ら売主となる売買契約を締結できます。
CはAに転売し・・・契約しているのでC所有になることが確実なので○
AはさらにDへ転売した・・・Aが確実に所有者になるとは限らないと思うのですが、
なぜこの答えになるかわかりません、、、
(C宅建業者から買ってるから、、??)
教えてください、、🙇♂️
2022.10.08 15:09
ささきさん
(No.2)
2022.10.08 15:28
rEnさん
(No.3)
所有者から確実に手に入れることができればその後は特に決まりはないってことでいいってことですか!?
所有者から買った人(Aが)とは確実な契約がなくても大丈夫ですか??
2022.10.08 15:58
090さん
(No.4)
他者に売った場合、売られた場合は、二重売買となり、それぞれ損害賠償等で、被害は補填されるのでオッケーということです
とりあえず、売主は契約した時点で、その商品を引き渡す義務を負います
その義務を達成できないときは違約となり、買主に違約金等を支払う羽目になるので、それで救済できるよね!って感じです
※登記まで待ってると、お客様を逃しちゃいますからね!
2022.10.08 16:10
ニャン太郎。さん
(No.5)
多分「転売」の意味の問題だと思います。
「転売」は「売買契約を締結して売却した」との意味で使われているので、BからDに至るまで全て売買契約締結済みということになります。よって最後のA→Dの取引も違反しません。
日本語は難しいですねw。
2022.10.08 20:53
rEnさん
(No.6)
転売の時は売買契約が前提となっており
特に明記なくても契約済みって感じですかね、、
難しい、、、消去法で解答できる時だったらいいですけど、、
2022.10.08 21:13
ニャン太郎。さん
(No.7)
2022.10.08 21:50
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