令和03年10月問23肢4
ひでさん
(No.1)
あと取得の日から5年ではなく譲渡した年の1月1日の時点で5年かどうか、の2点で誤りだと思います。
2022.10.08 14:03
090さん
(No.2)
2022.10.08 16:35
Rickyさん
(No.3)
2022.10.08 16:36
ひでさん
(No.4)
ただ、だからといって除かれるわけではないし、金額からいうと他の固定資産より高額、宅建の試験である等を考えると、列挙して記載しても良いのでは、とは思います。
2022.10.08 17:39
ヤスさん
(No.5)
土地や建物の所得税上で特殊な扱いを規定しているのは、所得税法の特別法である「租税特別措置法」です。
この問題の出題者の狙いは、正にそこにあるわけで、「宅建士試験だから、土地や建物の話だろう」「居住者は建物の居住者だろう」と思わせて、実は所得税法の土地、建物、株式以外の譲渡所得の事を問題にしているんです。
この問題に関しては、意地は悪いですが、これで合っているんです。
2022.10.08 18:06
ひでさん
(No.6)
いつもながらヤスさんのコメントは説得力あります。
すごい分かりやすい説明です。
2022.10.08 18:10
管理人
(No.7)
2022.10.08 20:57
ひでさん
(No.8)
管理人様、さっそく反映して頂きありがとうございました。
すごい分かりやすくなったので、もうこの問題に対して質問されることはないですね。
2022.10.09 07:17
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