8種制限  手付金教えてください

バッツさん
(No.1)
どなたか教えてください。
下記は市販の参考書です。

工事完了後の戸建て住宅(代金5,000万円)に関する売買契約を締結し、Bが代金を手付金600万円、中間金2,400万円、残代金2,000万円と順次支払う場合で、残代金を所有権移転登記完了後に支払うときは、A社は、手付金及び中間金については、保全措置を講じなければ受領することはできないが、現代金については、保全措置を講じることなく受領することができる。

答え  正

解説
本肢の工事完了後の物件の場合、"5,000万円×10%=500万円”以下の手付金等を受領するのであれば、保全措置不要です。本肢では手付金、600万円を受領する時点ですでに500万円を超えているため、手付金受取時と中間金受取時にそれぞれ保全措置必要になります。
しかし、残代金を受領するには、所有権移転登記の完了後です。
買主への所有権移転の登記がされた後は、保全措置を講じる必要がなくなるため、残代金の受領に当たっては、保全措置不要です。

保全措置を講じても代金の2割まで(1,000万円)しか受領できないのではないでしょうか?
保全措置を講じれば、手付金+中間金=3,000万円まで受領できるという事でしょうか?
市販テキストでは工事完了後であれば"代金の10%以下かつ1,000万円以下”まで受領可能とありますが、、、
頭がこんがらがって理解できません。
2022.10.08 16:06
ゼロさん
(No.2)
過去にも同じような質問がいっぱいありますが、「手付金」と「手付金等」では意味合いが変わってきます。

「手付金」の場合はバッツさんの理解の通り、2割までとなります。
「手付金等」になると、保全措置を講じればいくらでも受領できます。

手付金と手付金等の違いを理解するといいと思います!
2022.10.08 16:16
まるさん
(No.3)
「手付金」と「手付金等」の違いです。
「手付金」は2割までしか受領できませんが、中間金などを含めた「手付金等」は、保全措置を講じれば2割を超えて受領できます。

> 市販テキストでは工事完了後であれば"代金の10%以下かつ1,000万円以下”まで受領可能とありますが、、、
本当にそのようなことが書いてありますか??
よくお読みになった方がよろしいかと思います。代金の10%以下または1000万円以下の場合に「保全措置を講じなくても受領できる」といった内容ではないでしょうか。
2022.10.08 16:19
ファリスさん
(No.4)
テキストは正確に読んで正確に知識を付けないと足元すくわれますよ。
2022.10.08 17:35
バッツさん
(No.5)
ゼロ様
「手付金」の場合はバッツさんの理解の通り、2割までとなります。
「手付金等」になると、保全措置を講じればいくらでも受領できます。

→手付金等になると保全措置を講じればいくらでも受領できるとは知りませんでした。


まる様
→おっしゃる通りです。
私のテキストの読み間違いでした。


ファリス様
→承知しました。きちんとテキスト読み込みます。
2022.10.08 17:59

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