事業用定期借地権

コンさん
(No.1)
平成22年問11
③事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるとき建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によってしなければならない

答、誤り
この特約は書面ですればたりる。

と解説されていますが、事業用定期借地でも特約は公正証書による必要がない。という意味であっていますか?
公正証書で契約するときに特約も取り決めて公正証書に記載するのではないのですか?

すみませんが詳しい方ご教授よろしくお願いいたします。
2022.10.08 11:27
Rickyさん
(No.2)
ひっかけ問題ですよ。良く問題を読んでくださいね。
土地ではなくて、借りた土地上に建てた「建物を賃貸借する」場合ですよ。
2022.10.08 11:34
コンさん
(No.3)
本当ですね。
完全に引っかかって、何回も読み返したのにぜんぜん気付けませんでした。
事業用定期借地上の定期借家の契約の事ですね!
ありがとうございます☺️
2022.10.08 11:42
Rickyさん
(No.4)
登場する物件と人物を洗い出して、関係図を書くようにするといいですよ。
2022.10.08 11:45

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