非常災害のための必要な応急措置
koyuneさん
(No.1)
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、その行われる区域、規模によっては開発許可が必要となることがある。
→誤
でした。
告示後の都市計画事業地内では非常災害時の例外規定はないと思っていましたが、これには当てはまらないのでしょうか?
お教えいただけると幸いです。
宜しくお願いします。
2022.10.05 12:37
さかなさん
(No.2)
スレ主さんは都市計画事業のお話をされてるので、
そこを勘違いしてらっしゃるのではないでしょうか?
問題文と解説文を全て見れないのでわからないですが、
開発許可と都市計画事業は似てますが、別のものになりますよ
明確な答えができず申し訳ございません
2022.10.05 15:57
koyuneさん
(No.3)
おっしゃる通り、都市計画法の開発許可に関する問題でした。
非常災害の不許可の例外として覚えてしまっていました。
大変失礼しました。
ありがとうございました。
2022.10.05 16:37
ニャン太郎。さん
(No.4)
開発行為: 建築物の建築等を目的として行う土地区画形質の変更 ・・・①
→原則許可が必要だが例外あり(面積要件、非常災害時対応など)
非常災害時対応などの例外規定がないのは、開発行為の最中(認可・承認の告示の後)における区域内での建築物の建築等です。・・・②
ーーーーーーーーー①ーーーーーーーーーー
- -
- ② ② -
- ② -
- ② -
--------------------
2022.10.05 16:44
ニャン太郎。さん
(No.5)
揃っているものとしてみてください。
2022.10.05 17:11
koyuneさん
(No.6)
試験目前なので、ハッキリして助かりました。
ありがとうございました。
2022.10.05 18:48
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