宅地造成規制法の届出について

おおおさん
(No.1)
宅地造成規制法について納得いかないところがあります。

届出にところですが、規制区域指定の際にすでに工事をしている者は事後届出、除却工事は事前届け出については納得して覚えやすいですが、宅地転用の際はなぜ事後届出なのでしょうか?

どなたか宅建業に詳しい人がいましたら理由を教えていただきたいです。
2022.10.05 10:47
Rickyさん
(No.2)
正しくは、宅地以外の土地を宅地に転用したときで、許可が必要な場合に該当しないときです。
転用だから事後ではなく、転用するときに許可が必要ない場合だからです。でも規制区域内なので届出は必要ということです。
2022.10.05 11:02
きしゅんさん
(No.3)
詳しいかどうかと言われると怪しいですが、宅地造成の許可が必要な場合って、土地を切り崩したり盛ったりする時ですよね。

転用ということは、「大規模な工事はしないけど、土地の使用方法を変えます」ということで、造成はしてないし崩れるリスクも少ないので事後届けなのかなと個人的に納得してます
2022.10.05 11:41

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