誰か教えてください

yana.piさん
(No.1)
借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいか否かを答えよ。

定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。
平成26年試験 問12 肢1
50問目/選択問題数52問
正解  〇
正しい。定期建物賃貸借契約を締結するには、「公正証書による等書面」で行わなければなりません

が答えなんですが、Lacの参考書にとると
定期建物賃貸借には、「契約は書面によってしなければなりません。しかし、公正証書である必要はありません」とあります。

どちらが正解かわかる方いましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
2022.10.05 09:39
yana.piさん
(No.2)
※参考書ですがLacではなく「Tac」です。訂正いたします。
2022.10.05 09:44
バラードさん
(No.3)
問題文には公正証書「等」によって、とありますから、書面であれば良いのです。
問題文も参考書も言っている事は同じです。
2022.10.05 09:48
育休中さん
(No.4)
これ、ひっかけみたいな問題だなと思うのですが、
「公正証書による《等》書面」=「公正証書」ではありません。

つまり、公正証書とか、書面で締結してねって事で◯になります。

本番、細かいとこも見落とさずにお互い頑張りましょう!
2022.10.05 09:49
はなまるさん
(No.5)
おはようございます。

これは私も何度も間違えました…^^;

「公正証書による等書面によらなければならない」と
「契約は書面によってしなければなりません。しかし、公正証書である必要はありません」
これは同じ意味です。

公正証書による”等”書面→公正証書などの書面=例えば公正証書による契約(公正証書でなくてもよい)
要は、この”等”という文字が入っていることで、公正証書でない書面でもOKですよ、という意味になります。「手付金」と「手付金等」で意味が違ってくるのと同じです。
2022.10.05 09:52
yana.piさん
(No.6)
みなさんありがとうございます。
やっと、なっとくできました。

いやらしい問題ですね…
2022.10.05 12:40
Rickyさん
(No.7)
これいじわる問題ではありませんよ。
借地借家法第38条の条文そのままで、何もひねってありません。
2022.10.05 18:49

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