宅建士による暴力事件が起こった場合
あああさん
(No.1)
現在は逮捕はされずに解放されているそうですが、こうなった場合は宅建士の欠格事由である暴力系犯罪で罰金以上の刑に処せられることはあるのでしょうか。
刑事事件の手続き等の流れに疎く、この辺がよくわかりません。
詳しい方がいましたら教えていただけると幸いです。
2022.10.05 12:12
090さん
(No.2)
2022.10.05 12:39
090さん
(No.3)
※以下、この事例の方が、どうなるかはわかりませんし、決してこの方が有罪、無罪であることを断じる物ではないという前提の元読んでほしいです
つまり、まだ裁判を受けていないタイミングでは、量刑が確定をしていないため通常の営業を続けることができます
また裁判で有罪になっても、控訴をすれば、控訴中(量刑等が確定していない)は、推定無罪の原則が働き、通常通り営業を行えるという理屈です
暴力関係については、どうなるか分かりませんが、もしかしたら今後裁判が進んでいく中で、有罪となり、欠格事由に該当をする場合があるかもしれません
そうなった時、初めて欠格事由に該当するという感じですね
関係がない部分、削除しました
2022.10.05 12:43
あああさん
(No.4)
回答いただきありがとうございます。
2022.10.05 17:04
090さん
(No.5)
事件が起きたのなんて、大分前ですけど、まだ裁判すら始まっていないんです
つまり、これから裁判が行われて、何ヵ月後かに、判決が出て、量刑が確定したら、その時点で欠格事由について判断をされることとなります
実際の事件なんて、ほとんどが忘れたころに判決がでていますよね
2022.10.05 17:34
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