宅建士による暴力事件が起こった場合

あああさん
(No.1)
Twitterで現在拡散されているのですが、宅建士でかつ株式会社INNOVATEの取締役である片平昌延なる人物が、飛び込み営業先で相手に暴力を振るったとして話題になっています。
現在は逮捕はされずに解放されているそうですが、こうなった場合は宅建士の欠格事由である暴力系犯罪で罰金以上の刑に処せられることはあるのでしょうか。

刑事事件の手続き等の流れに疎く、この辺がよくわかりません。
詳しい方がいましたら教えていただけると幸いです。
2022.10.05 12:12
090さん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.10.05 12:42)
2022.10.05 12:39
090さん
(No.3)
個別事例なので、あまり詳細に触れることはあれですが、刑罰の適用の有無、量刑は、原則裁判によって確定を致します。
※以下、この事例の方が、どうなるかはわかりませんし、決してこの方が有罪、無罪であることを断じる物ではないという前提の元読んでほしいです

つまり、まだ裁判を受けていないタイミングでは、量刑が確定をしていないため通常の営業を続けることができます
また裁判で有罪になっても、控訴をすれば、控訴中(量刑等が確定していない)は、推定無罪の原則が働き、通常通り営業を行えるという理屈です

暴力関係については、どうなるか分かりませんが、もしかしたら今後裁判が進んでいく中で、有罪となり、欠格事由に該当をする場合があるかもしれません
そうなった時、初めて欠格事由に該当するという感じですね


関係がない部分、削除しました
2022.10.05 12:43
あああさん
(No.4)
欠格事由について勉強した時は、事が起こってからすぐに取り消されるイメージがあったのですが、実際は結構時間が開くものなのですね。
回答いただきありがとうございます。
2022.10.05 17:04
090さん
(No.5)
例えば今日のニュースで、某町のご送金問題の裁判が、本日始まった旨がやっていました
事件が起きたのなんて、大分前ですけど、まだ裁判すら始まっていないんです
つまり、これから裁判が行われて、何ヵ月後かに、判決が出て、量刑が確定したら、その時点で欠格事由について判断をされることとなります

実際の事件なんて、ほとんどが忘れたころに判決がでていますよね
2022.10.05 17:34

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド