賃貸借契約と借家権の区別

おおおおおさん
(No.1)
問題文に出てくる賃貸借契約が民法の適用なのか、それとも借家権の適用なのか区別がつきません。

民法では建物の引き渡しは対抗要件ではないのに対し、借家権では引き渡しは対抗要件になっているため、これらの問題でとても苦戦しています。

どなたかご教授ください!!!
2022.10.05 12:42
なるさん
(No.2)
建物の有無とか一時使用とかの場合は民法ですかね?
2022.10.05 13:26
ゆきさん
(No.3)
民法は「屋根のない駐車場」や「一時使用目的」に使われます。
最長50年で短期期間の制限はありません。
一方の借地借家法はベースは民法ですが、一時使用目的には使用できず、建物所有を目的としています。
上記より、「一時使用目的、駐車場」等のワードが出てきたら民法。「建物所有」等が出てきたら借地借家法。
とイメージされると良いかと思います!

引渡し要件についてはあまり上手く説明できないので、他の方にバトンタッチお願いします、、!
少しでも参考になれば幸いです。
2022.10.05 16:09
ゆきさん
(No.4)
引渡しの対抗要件について、凄くざっくりですが…
民法は登記が必要ですが、めちゃくちゃ面倒なのです!
なので、『借りてる人を守りたい』精神の借地借家法では、マンションの賃貸借等においてマンション住民皆に登記をお願いするのは面倒なので、引渡しでいいよ。(借家の場合)とイメージしております。
(借地の場合は①借地権の登記②表題登記、保存登記③掲示による保全が対抗要件です)

間違っていたら申し訳ありません、、
2022.10.05 16:25
ニャン太郎。さん
(No.5)
調べたところ、「引き渡し」を固く言うと以下のとおりのようですが、建物の場合はカギを渡すことが一般的のようですね。土地の場合は、囲いがあればそのカギになるのでしょうが、何もなければ「相手から意思表示をもらう」くらいしかなさそうですね(自分で看板立てることをお勧めしますとのこと)。

物を支配する権能(占有権)を相手に移転する(あるいはその意思表示をする)こと。
2022.10.05 17:03
あああさん
(No.6)
ちなみに線路高架下の土地賃貸借については、建物所有目的にもかかわらず借地借家法が適用されない、つまり民法が適用されるといった判例もあります。
参考まで
2022.10.05 17:24

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