継続的に業務を行うことができる施設

りゅうさん
(No.1)
継続的に業務を行うことができる施設で
契約締結権限を有する使用人を置く営業所は
事務所になるということですが
例えば、甲県知事免許の業者が
乙県に上記施設を新たに作った場合
帳簿等の設置
大臣免許の申請が必要になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
2022.10.04 23:34
090さん
(No.2)
事務所と見做される施設を複数の県に設置をする場合は、大臣免許となります

なお事務所と見做される施設である、支店と営業所については、登記の必要性の有無等、違いが色々とありますが、宅建においては、どちらも事務所であると理解しておけば大丈夫かと思います
※取引士の割合設置、複数の県に設置をされたら大臣免許扱いになるとか

もちろん事務所と見做されないような施設であれば、宅建士が一人で済んだり、免許の書き換えは不要です
2022.10.05 01:09
りゅうさん
(No.3)
090さん


分かりやすい解説
ありがとうございました!

モヤモヤが取れました!
2022.10.05 05:32

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