敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利とは?

ちさとさん
(No.1)
質問失礼します

区分所有法で出てくる「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利」というのがイマイチイメージできずにモヤモヤしています。
数人で有する所有権じゃない場合もあるという事でしょうか?その場合は分離処分できる?

敷地利用権は別段の定めがない限り専有部分とは分離して処分できませんが、暗記しているだけで理由がわからないのもモヤっています。

区分所有法、なかなかイメージがつかずに理解に苦しんでます。どなたかご教授いただけると幸いです。
2022.09.29 07:35
まるさん
(No.2)
お考えの通り、敷地利用権には所有権以外にも存在します。地上権や賃借権の準共有等です。
敷地利用権が定期借地権の準共有で、期間満了後は更地にして土地を返還しなければならないマンションも存在します。
いずれにしても、区分所有者で共有している権利ならば、原則は分離処分はできません。

管業やマン管レベルですともう少し突っ込んだ学習が必要ですが、宅建ではノイズなのでここまででよろしいかと思います。
2022.09.29 08:20
ちさとさん
(No.3)
まるさん

ありがとうございます!
借地権!全然思いつきませんでした😭

共有していれば所有権でも借地権でも原則分離処分できない。覚えました!
2022.09.29 20:50

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