開発許可  市街地開発事業

なめたけさん
(No.1)
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。”
[正しい]。市街地開発事業等予定区域では、原則として建築物の建築に都道府県知事の許可が必要ですが、非常災害のため必要な応急措置については許可は不要となります


開発許可が不要なものに
都市計画法第29条1項4号〜8号:都市計画事業・土地区画整理事業等によるものがあると思います
都市計画事業の中に市街地開発事業があると思うのですが、市街地開発事業は開発許可不要ではないんですか?解説の中に疑問を感じております
2022.09.28 12:49
090さん
(No.2)
市街地開発事業等予定区域で、建物を建築する場合は、許可が必要です
開発ではない、ただの建築の事例についての解説かと思います

ただし、建築物であっても、災害への非常時のものは許可不要となります
2022.09.28 12:55
ニャン太郎。さん
(No.3)
こんにちは。090さんがすでにご回答されてますが念のため。

①市街地開発事業  →  開発許可は不要
②市街地開発事業等予定区域内での建物建築  →  原則許可必要(一部例外あり)

①は事業全体(マクロ)の話である一方、②はその事業地内で行われる個別(ミクロ)の行為ということです。
            ーーーーーーーーー①ーーーーーーーーーー
            -                                    -
            -    ②              ②              -
            -          ②                        -
            -                          ②        -
            --------------------
2022.09.28 15:39
まほーんさん
(No.4)
日建の学生です。
私は授業でこう習って分かりやすかったので、既出のご説明と被る部分があるかもしれませんが、ご説明いたします。

〇〇事業の施工「として」行う開発行為→許可不要

〇〇事業の区域内での開発行為→許可必要

重要なのは「として」という文言です。

私も開発行為は苦手分野でしたが、これを頭に入れると過去問で同じことを聞かれた時に悩むことなく回答できるようになりました。

ご参考いただければ幸いです。
2022.09.28 16:15
こっけいさん
(No.5)
皆様がご回答なさっているので不要かもしれませんが、条文を引用します。

都市計画法
第五十二条の二  市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二  非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三  都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

ご質問の市街地開発事業は都市計画事業に内包されていますので、上記3号を参照すると不要であることが分かるかと思います。
逆に言えば例外規定として記載されているので、原則必要なうちの例外扱いです。
2022.09.28 18:07
なめたけさん
(No.6)
皆さま解説ありがとうございます。
市街地開発事業という単語だけみて危うくひっかかるところでした。ちゃんと読まないと危険ですね。事業の施工として行うと覚え直します。ありがとうございました。
2022.09.28 18:09

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