37条
みるさん
(No.1)
宅地建物取引業者が、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合に、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面に必ず記載しないければならない事項はいくつあるか。
という問題の選択肢で、
当該建物に係る租税等の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
というものがあり、丸だと思ったのですが答えはバツでした。
租税等の公課は定めがあれば必ず記載しなければいけない事項ではないのですか?( ; ; )
わけわからなくなってしまいました、、
2022.09.28 15:50
Rickyさん
(No.2)
2022.09.28 16:00
ここちゃんさん
(No.3)
当該建物に係る租税等の公課の負担に関するというのは建物を借りてる人には関係のない事なので
売買・交換の時に定めがあれば記載と覚えてください(*'▽')
2022.09.28 16:02
みるさん
(No.4)
そうなのですね!てっきり全部に必要なのかと、、
ありがとうございます!
2022.09.28 16:05
ニャン太郎。さん
(No.5)
私は賃貸マンション住まいですが契約時に手数料と敷金を払えば、あとの支払いは毎月の家賃・管理料と毎年の火災保険料だけです。借りているマンションに対する固定資産税とかの税金は家主が支払い義務を負いますので(もちろん家主は家賃で間接的に回収しますが)。
テキストに記載されていることを全てそのまま覚えようとしても限界があります。
実際にその立場に立ってみて想像を働かせることをお勧めします。
そうしてみると無理に覚えなくても済むことがたくさんあります。
例えば建物の賃借する時は、その建物の建蔽率とか容積率なんて知ったこっちゃありませんよね(借りる建物は当然それに適合しているはずなので)。一方で、石綿の有無とか、災害危険区域かどうかなんてのは、知っときたいですよね。こんな感じです。
2022.09.28 22:40
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