後見人

あんぱんさん
(No.1)
取引士が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。 
(2008-問33-4)

答え:誤り
取引士が成年被後見人になったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に成年後見人(保護者)が届け出なければなりません。

となっているのですが、持っているテキストでは「心身の故障」に当たる場合は『本人、法定代理人、同居の親族』となっているのですが、成年被後見人は「心身の故障」にはあたらないのでしょうか。
2022.09.27 01:43
あんぱんさん
(No.2)
度々なのですが、、

宅地建物取引士が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。
H20.問33

誤り。
宅建士が成年被後見人や被保佐人になったというだけでは、欠格要件に該当しません。したがって、届出の必要もありません。

という問題もあり混乱しております。
2022.09.27 01:50
うめまるさん
(No.3)
その問題文のみで判断するなら、届け出いりません。
被後見人ということのみで欠格事由にはならないからです。

宅建.comの2008年問33で検索してみれば分かりますが、改題として、『被後見人+国土交通省令で定める者に該当』という文が入ります。

この場合は被後見人かつ能力もないと認められた訳なのでそんな人に宅建士任せられませんから宅建士証を返納します。返納することができるのは、本人、法定代理人、同居人の親族です。
2022.09.27 08:43
ヤスさん
(No.4)
お早うございます。
あんぱんさんが示してくれた問題は、どちらも同じ問題ですね。
ただ、解説が前者は出題当時の法律に基づいたもの、後者が現在の法律に基づいたものになっています。

免許や宅建士登録の欠格要件って、あんぱんさんが書いてくれたように「心身の故障により宅建業を適正に営むことができない」だったり、「心身の故障により宅建士の業務を適正に営むことができない」だったりですよね?

これ、2019年の9月に法律改正されたのですが、それより前はそのものズバリ「成年被後見人または被保佐人になったら」だったんです。また、それに宅建士が成年被後見人等に該当するようになった場合、30日以内の届出者も「成年後見人や保佐人」限定だったんです。
今はご存知のように本人も含まれています。

これは、成年被後見人や被保佐人に対する考え方が大きく変わったからなんです。
改正前は成年被後見人等になると欠格要件に該当ですから、免許取消や登録消除になっていたんです。
これは成年被後見人等になったと言うだけで、もう画一的に欠格にしてたんです。
しかし、これは成年被後見人への差別にあたり、これらの人の社会生活の機会を一律に不当に奪っているとの考えから法律改正が行われたんです。

成年被後見人等になっただけで一律欠格にしていたのを改めて、もっとその人の実情を個別に見て宅建業や宅建士の業務が行えるか判断するようになりました。

それに伴い、宅建業法本則から施行規則まで改正され今のようになっているんです。
今だと成年被後見人等になったと言うことだけでは、即欠格にはなりません。医師の診断書を元に「心身の故障で業務が行えないか」を判断して欠格かどうか決めています。
よって後者の解説は今の法律に基づいたものです。

また、この法律改正で、届出者に本人も加わりました。
それから、成年被後見人等で即失格ではなくなり、成年被後見人等でも業者を続けられる人も出てくるようになったため、宅建業法47条の3の「成年である業者が宅建業の業務に関し行った行為は、行為能力の制限を理由に取り消しできない」と言う規定も追加されました。

説明が長くなり申し訳ありません。
試験前に気づけて良かったですね。
2022.09.27 08:53
あんぱんさん
(No.5)
うめまる様
ヤス様

コメントありがとうございます!
ヤス様にいたっては長文詳しい解説ありがとうございます!

法改正前は成年被後見人も欠格事由だったのですね!
何処かで見たことあるなぁ…と思いつつ記憶が曖昧で混同しておりました。

解説いただいた通り
「宅建士が成年被後見人や被保佐人になっただけでは欠格要件には当たらない為、届出不要」だが、
「宅建士が被後見人や保佐人になった+国土交通省令で定める者に該当になった場合、届出必要」になるのですね!

「成年である業者が宅建業の業務に関し行った行為は、行為能力の制限を理由に取り消しできない」
こちらの知識も、この法改正で結びつくのかと勉強になりました。

お二人とも、貴重なお時間ありがとうございました!
問題に出たらお二人の事を思い出してガッツポーズします!気付けてよかったです!
2022.09.27 10:45

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