免許欠格事由について
ふくさん
(No.1)
A社の代表取締役が、道路交通法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、A社の免許は取り消されることはない。
回答 ×
禁固以上の刑に処せられた場合、執行猶予が付されても、欠格事由となるため、免許が取り消されてしまいます。
免許欠格事由について、質問です。
禁固以上の刑に処せられた場合、免許欠格事由になることは分かるのですが、この場合、免許取り消しにもなるのでしょうか?上記の解説によると、そのように書いておりました。
免許の取り消しは、以下の3つに該当するときで、免許欠格とはまた別だと思っておりましたが、
(・不正手段で免許取得・業務停止処分に該当し、情状が特に重い・業務停止処分に違反)
参考書をよく見ると刑罰関係の免許欠格事由のところに、5年を経過しない者は、免許を受けることができません。」とあります。
免許欠格事由=5年経過するまで免許を受けることができない
→免許を取り消されていることを前提に書かれているので、
免許欠格事由=免許取り消し と考えて良いのでしょうか。
どなたかご教示いただけますと幸いです。
長文、分かりにくい文章となり申し訳ございません。
2022.09.26 21:43
ハムカツさん
(No.2)
この認識で合ってます。
2022.09.26 21:45
ふくさん
(No.3)
早速ご教示いただきまして、ありがとうございます。
試験前に気づけて良かったです。
この度はありがとうございました。
2022.09.26 21:49
shさん
(No.4)
2022.09.26 21:49
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