誰か教えてください
りくおうさん
(No.1)
宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、宅地建物業者B(甲県知事免許)の本店の専任の宅地建物取引士としてその業務に従事している場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば正しいものはどれか。
問2
Aが甲県内にあるBの支店における専任の宅地建物取引士としてその業務に従事することとなった場合でも、Aは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録及び宅地建物取引士証の書き換え交付を申請する必要はない。
答え
⭕️
取引士が勤務する事務所の名称は、登録記載事項でも取引士証の記載事項ではないから申請の必要ない
という解説なのですが記載事項だと認識しているこですが訳がわかりません。
教えてください。
2022.09.27 01:07
Rickyさん
(No.2)
2022.09.27 07:04
ここちゃんさん
(No.3)
本店から支店なので免許番号や商号は変わらないと思います
これが宅建業者Bを退職して宅建業者Cに就職とかだったら✖で
宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録は必要だが、
宅地建物取引士証の書き換え交付を申請する必要はない
ってなると思います!
間違ってたらごめんなさい、きっと頭の良い人が教えてくれr(´・ω...:.;::..
2022.09.27 08:23
ヤスさん
(No.4)
こちらをご覧下さい。
https://takken-siken.com/bbs/1880.html
2022.09.27 08:59
たけさん
(No.5)
宅建士の資格登録簿についても勤務先が変わっていないのなら変える必要がありません。
また、引っ越ししたとか書いてないので住所変更があるわけではないので宅建士証の書き換え交付申請も必要ないのではないと思います
2022.09.27 09:05
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