代理人の不法行為の責任請求について
さかなさん
(No.1)
成年者が、委任代理をして代理人が代理行為を行い、その際に代理人が不法行為をした場合の損害賠償責任は、
本人(この場合成年者)にも責任は生じるのでしょうか?
(例)
AがBを代理人として、Cと売買契約をしたが、
Bが不法行為を行いCから損害賠償請求を請求された
その損害賠償請求は、AかBどちらに責任があるか
私の考えでは
本人が不法行為に善意無過失なら、責任は取らなくて良いのかな?と思ったりしています。
ネットや参考書を確認しても、
未成年者の法定代理人では未成年者は損害賠償請求はされないのは確認できたのですが、普通の成人の代理行為についての損害賠償請求については、わからなくて、、
お分かりになる方教えてください。
よろしくお願いします。
2022.09.26 17:47
ヤスさん
(No.2)
これって「代理」の問題と言うより、民法716条の「使用者責任」を問えるかの問題かなと思います。
通常、本人は代理人に「~を買ってきて」とか「~を売ってきて」とか代理権を授与します。
しかし「不法行為してきて」と不法行為の代理は考えられないと思います。
代理人が不法行為の責任を負うのは当然としても、本人が代理人の不法行為にまで責任をとらないといけないかは、委任者と受任者に「指揮監督」の要素があるかどうかだと思います。つまり、委任者の指示で不法行為をやったような場合ですね。
例えば「少々荒っぽい事やっても良いから、◯◯から土地を買ってきて」とか、「信号無視して他の車にぶつけても良いから、◯◯まで急いで」とかの場合でそれに従わないといけない関係がある場合でしょうか。
判例では、代理人である弁護士の不法行為に対して、本人の責任を否定しています。それは弁護士っていくら委任者の意向とはいえ、自分の倫理観や専門性で行動するから、両者に指揮命令の関係はないよと判断しています。
通常の委任の場合は、やはり使用者責任を問うのは無理かなと思いますが、指揮監督関係がある場合だと本人も責任を負わないといけない場合が出てくる余地があると思います。
2022.09.26 21:55
さかなさん
(No.3)
いつも的確な回答ありがとうございます。
ヤスさまの考え方は、とても納得というかしっくりきて腑に落ちました。
法令でこう。と定められてる訳ではなく、その時の委任代理の状況による判例次第といった感じですよね。
ここまで曖昧な定義となりますと試験ではなかなか問われにくいと信じたいです。
勉強が進むにつれて周辺知識を広げすぎないように気をつけないといけませんね。
でも自分以外の見解もお聞きできてスッキリしました。
ありがとうございます。
2022.09.26 23:32
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