監査役

たかさん
(No.1)
宅地建物取引業者D社(丙県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。

○で役員の氏名に変更があった場合は届かなければならないとありますが、監査役は役員でしょうか?
ネットでは監査役は役員じゃないとか、模試でも監査役の変更が生じても届けでいらないとかあり、困惑してます。監査役が役員とみなす線引きはありますでしょうか。すみません長文で。
2022.09.26 12:54
管理人
(No.2)
会社法329条において、「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。…)」とされているため、監査役は役員に含まれると解されます。

私が持っている宅地建物取引業法逐条解説という書籍内では、上記のほか、一般社団法人等や協同組合の理事・監事をいうと記載されています。このため変更の届出が必要となります。

一方、宅建業免許の欠格事由を判定する際の役員は「役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)」と規定されているため、業務の執行を行わない監査役は含まれません。
2022.09.26 14:26
Rickyさん
(No.3)
監査役は役員です。取締役会に出席します。変更の届出は必要です。ただし、会社法の規定で取締役や執行役を兼任できませんので、実務上の支配力は発揮できません。専任の宅建士にもなれません。従って監査役が欠格事由になっても免許には影響しません。クビにはなると思いますが。
2022.09.26 14:31
たかさん
(No.4)
ご返信ありがとうございました監査役は変更の届け出はか必要で、欠格事由になっても免許には影響ないんですね。なかなかわかりずらかったのでスッキリしました、
ありがとうございました。
2022.09.26 15:11

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