監査役
たかさん
(No.1)
○で役員の氏名に変更があった場合は届かなければならないとありますが、監査役は役員でしょうか?
ネットでは監査役は役員じゃないとか、模試でも監査役の変更が生じても届けでいらないとかあり、困惑してます。監査役が役員とみなす線引きはありますでしょうか。すみません長文で。
2022.09.26 12:54
管理人
(No.2)
私が持っている宅地建物取引業法逐条解説という書籍内では、上記のほか、一般社団法人等や協同組合の理事・監事をいうと記載されています。このため変更の届出が必要となります。
一方、宅建業免許の欠格事由を判定する際の役員は「役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)」と規定されているため、業務の執行を行わない監査役は含まれません。
2022.09.26 14:26
Rickyさん
(No.3)
2022.09.26 14:31
たかさん
(No.4)
ありがとうございました。
2022.09.26 15:11
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