資格登録簿について教えてください
きしゅんさん
(No.1)
Aは甲県にある宅建業者B本店の専任の宅建士である。
問題)Aが甲県内にあるBの支店における専任の宅建士として従事することとなった場合でも、Aは宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録及び取引士証の書き換え申請をする必要はない
答)正 取引士が勤務する事務所の名称は、資格登録簿および取引士の記載事項ではないので、書き換え申請をする必要はない。 とありました。
教科書を見てみると、資格登録簿のうち 氏名 住所 本籍 勤務先の商号、名称、免許証番号に変更があった場合、遅滞なく変更の登録をしなければならないとあります。
本店から支店に変わった際、名称が変わっているので、誤だと思ったのですがなにが違うのでしょうか...
あと、模試の解説欄と教科書の解説が矛盾しているようにしか見えないので、どこを勘違いしているか教えていただけると幸いです。長文失礼しました
2022.09.06 00:24
ヤスさん
(No.2)
勤務する業者の本店から支店への異動で、勤務する業者は変わっていないからですよ。また、取引士証については模試の解説にもあるように、勤務する業者名は元々記載事項ではありません。
解説にあるように、勤務する事務所名(本店とか支店)は資格登録簿の記載事項ではありません。
あくまで「業者の名称」が記載事項です。
お使いのテキストは、ちょっと説明不足感はありますが、勤務先の(業者の)商号、名称変更等と説明していると思われます。
蛇足かもしれませんが、業者の免許証番号が変更になった場合、取引士証の書き換えは不要ですが、資格登録簿の変更は必要です。
例えば、免許換えで知事免許から大臣免許に変わった場合、同じく知事免許ですが、違う都道府県知事の免許に変わった場合など、免許証番号が変わりますから、資格登録簿の変更が必要になります。
また、勤務先の業者は変わっていませんが、その業者が例えば◯◯不動産から××不動産に商号を変更した場合も、免許証番号変わりますから資格登録簿の変更が必要になります。
それから、勤務していた業者を退職してどこにも所属しないフリーの宅建士になったときも、これも業者名の変更(勤務先登録なしへの変更)ですから、資格登録簿の変更が必要になりますので、合わせて覚えると良いかと思います。
2022.09.06 04:49
きしゅんさん
(No.3)
2022.09.06 13:04
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告