8種制限の未完成物件の例外

チョコベーグルさん
(No.1)
宅建業法において①他人物売買と②未完成物件の売買契約は原則不可ですが、
①他人物売買は、売主業者と物件所有者の間で契約又は予約契約が締結されていれば可。
②未完成物件は、手付金等の保全措置が講じられていれば可。
となっています。

なので、「未完成物件」の場合、売主業者とその物件を建築している人がたとえ契約を締結していても、手付金等の保全措置が講じられていない場合は、売主との売買契約は不可という理解でよろしいでしょうか?


            
            
2022.09.25 12:12
さん
(No.2)
保全措置がされていないと手付金の支払いを拒否することができるため売買契約が不可という認識で合ってます。
複数の事柄が混ざるとややこしいですね。
2022.09.25 12:52
090さん
(No.3)
横から失礼します

②未完成物件の売買契約は原則不可
↑宅建業法上は、原則不可と記載がありますが、これをそのまま覚えると、認識がやや誤る可能性があるため補足を…
  なお、実務上は未完成物件でも売買契約は、問題なく結べます
  建売や新築マンションの販売広告等を見てもらえばわかるように、未完成物件でも問題なく契約は可能です

未完成物件は、建築確認の取得を条件に広告の掲載や売買契約を結ぶことができます
※建築確認とは、家の設計図等を提出し、その内容が法令上問題がないことを審査してもらい、問題がなければ降りる許可です

また、未完成物件であっても、一定額以下(売買代金の5%以下、もしくは1000万円以下の内、金額が低い方)であれば、手付金等に保全措置をしなくても、契約を結び、手付金を受領できます

ご存知かもしれませんが、念のため
2022.09.25 22:53

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