お願いします

ケンケンさん
(No.1)
宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の宅地建物取引士Eが3か月間入院したため、法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その問、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Dは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。
正解(×)なんですが、もしも
コロナや、インフルエンザで、2週間ほど、
休まなくなってしまった場合は、
どうなるのでしょうか?
どなたか、お願いします。
2022.09.16 12:25
ヤスさん
(No.2)
こちらのスレッドをご覧ください。

https://takken-siken.com/bbs/1798.html
2022.09.16 15:36
ケンケンさん
(No.3)
返信ありがとうございました。
2022.09.17 04:23
ポンポンさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.09.17 06:49)
2022.09.17 06:48

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