【平成19年問30】専任の宅建士が入院した場合
ふくさん
(No.1)
なので、専任の宅建士が会社に在籍しているか、ではなく、業務から外れた場合に措置をとる必要があるという解釈に至りました。
①この解釈で問題ないでしょうか。
②専任の宅建士はどのくらいの期間、不在なら措置をとる必要があるのでしょうか。
どなたかご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
平成19年問30(改題) 正しいものはどれか。
肢3
宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の宅地建物取引士Eが3か月間入院したため、法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その問、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Dは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。
回答:誤り
専任の宅地建物取引士が欠けた場合、2週間以内に補充しなければなりません(宅建業法31の3第3項)。必要な措置をとらなければ業務停止処分を受ける可能性もあります(宅建業法65条4項)。
2022.08.18 02:40
ヤスさん
(No.2)
①その解釈で間違いないですよ。
どうしても、退職に目が行きがちですが、従業者5人に1人の専任の宅建士を設置している状態違反ですから、死亡だったり、この問題のように病気で業務が行えないだったり、あるいは更新忘れて宅建士証の有効期限切れたりとか、登録消除なんかもあり得ます。
②2週間以上です。
宅建業法31条の3で、2週間以内に必要な処置をとるようになっています。この規定をよく考えてみてください。
専任の宅建士がいない状態を2週間以内になんとかしろ→いない状態は2週間しか認めないよと言う結論に達します。
つまり、いなくなって2週間たってから必要な処置をとっても遅いんです。この問題のように専任の宅建士が入院したら、そこから2週間がスタートです。2週間以内にその宅建士が戻ってくればセーフですが、戻ってこなければ、「2週間以上も専任の宅建士がいない状態を続けてはダメだからね」と言うことです。
ちなみに法律上は「5人に1人以上の専任の宅建士がいる状態に適合するための必要な処置」ですから、何も新しい宅建士を連れてくるだけじゃなくても良いです。
例えば、従業者7人いる事務所として、2人の専任の宅建士がいました。宅建士1人が欠けました。
この場合、今6人の従業者、1人の宅建士の状態ですよね。
宅建士以外の従業者を1人、別の事務所に移動させれば、5人に1人をクリアできます。
2022.08.18 04:50
ふくさん
(No.3)
おはようございます。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
おっしゃる通り、退職を基準に考えておりました。
今回の問題文では入院というケースでしたか、死亡や更新忘れなど、他にも該当するケースがありますね。
また、期間についてもご教示いただきありがとうございます。
2週間以内に、人材を見つけるなり、従業員の人員配置を調整するなりしろと。
深夜のモヤモヤが解決できました。
この度ありがとうございます。
2022.08.18 06:58
管理人
(No.4)
2022.08.18 12:47
ヤスさん
(No.5)
補足説明、ありがとうございます!
2022.08.18 15:46
ふくさん
(No.6)
補足説明ありがとうございます。
2022.08.18 19:05
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