営業保証金の保管替え請求について
ふくさん
(No.1)
保管替えの請求は、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に保管替え請求する、との解説があったのですが、この保管替え請求は、厳密には、移転前の旧供託所を通して、移転後の供託所に請求する、ということで宜しいしょうか?
私の持っているテキストでは図でしか説明されておらず、不安になりました。
どなたかご教示いただけますと幸いです。
2022.09.16 01:06
みやびさん
(No.2)
簡単に言うと移転前の供託所に対して『保管替えしといてね』って言う事で供託所間でやり取りをしておいてくれるってことだと思います。
宅建業法第二十九条 宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務 省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への 営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
と記載があるので見てみて下さい
わからないときは宅建業法の条文を見ればだいたいわかります。
2022.09.16 02:23
ヤスさん
(No.3)
LECの予想模試の解説が、どういう意図でそういう記載なのか問題文の趣旨を見ないと詳しくはわかりませんが、LECの解説は「どこに供託金を移すか」に注目した書き方なんではないでしょうか?
つまり、「移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への供託金の保管替え」と、移す移動先の話を言っているのだと思います。
もっと言うと、みやびさんが書いてくれた宅建業法29条の「営業保証金を供託している供託所に対し」の部分を省略した説明をしているのかなと思います。
その保管替えをどこに請求するか、つまり請求先については、みやびさんの記載の通り、移転前の供託所です。
2022.09.16 06:44
ふくさん
(No.4)
とても分かりやすくご説明いただき、ありがとうございます。
やはり、移転前の供託所に『保管替えしといてね』ということで安心しました。
おっしゃる通り、条文を読む癖もつけておきたいと思います。
2022.09.17 01:11
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