売買契約の予約
チュッピーさん
(No.1)
過去問を頑張って解いておりますが、他人物売買の予約で完全に混乱しております。
H17年問35の選択肢⑶で売買契約の予約をして当該宅地を転売したという問題が違反しないとなっており、私の問題集解説では他人物を取得する予約契約を締結する場合は例外的に他人物売買可能とされております。
一方で、令和元年問27の選択肢⑴では当該売買契約の予約をすることができる、が誤りで、解説には他人物売買の原則禁止には売買契約の予約も含む、と記載があります。
どちらも「売買契約の予約」という文言を用いているのに正誤が真逆となっております。
条文33条の2では「〜取得する」という文言があるので、これがキーワードかと思っておりますが、上記の問題ではキーワードもなく判断基準がわかりません。
両者はどのような判断に基づいて回答の正誤を覚えればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
2022.09.15 20:27
まるさん
(No.2)
平成17年では、売買予約は「AB間」で行われています。
AB間の売買予約がなされており、AがBの土地を取得できる予定があれば、AC間の売買契約が可能です。
令和元年では、「AC間」で売買予約が行われています。AはBから土地を取得する予定がないのにBの土地をCに売ろうとしています。これは違反です。
2022.09.15 20:58
ニャン太郎。さん
(No.3)
マンガに書いてみれば両者の違いは一目瞭然。相続関係や権利関係などでもそうですが、複雑なものはすぐにマンガにしてみるといいですよ!
あとは売買契約の予約でも、売買契約の締結と同様の確実性がある(ほぼ間違いなく自分のものになる)ということを理解してればそれほど難しい問題ではないと思います。
H17.35: G→(売買契約の予約)A→(転売)H
R元.27: G→(売買契約など未締結)A→(売買契約の予約)H
2022.09.15 21:20
チュッピーさん
(No.4)
早々にご回答いただきありがとうございます。
具体的でわかりやすいご説明でようやく理解できたと思います。
平成17年と令和元年で、前者は取得することの予約後に販売するので違反しない、後者は取得の確約ないまま販売することの予約をしているので違法 という状況なのですね。
とてもスッキリしました。
ありがとうございました!
2022.09.15 22:01
チュッピーさん
(No.5)
ありがとうございます。
マンガにするとたしかにわかりやすいです!
場面と問われている状況がわかれば、使われている言葉が同じでも区別がつきますね。
ありがとうございました!
2022.09.15 22:04
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告