特定用途制限地域について
むんむんさん
(No.1)
適用エリアとしては、準都市計画区域と非線引きの都市計画区域内だと思いますが、
なぜ都市計画区域外はエリアから外れているのでしょうか?
2022.09.13 22:27
こっけいさん
(No.2)
特定用途制限地域は、都市計画法第9条15項に規定されています。
「都市計画法」すなわち都市計画において設定される地域になりますので、都市計画区域外、言い換えれば都市計画に定められていない区域はそもそも設定できないことになります。これを大前提とした上で省略した結果が9条15項「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)」、すなわち準都市計画区域及び非線引き都市計画区域なのです。
大まかに以上となります。
2022.09.13 23:05
むんむんさん
(No.3)
分かりやすい解説、ありがとうございます!
2022.09.13 23:15
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