標識と宅建士の設置について
なめたけさん
(No.1)
[正しい]。他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の代理・媒介をする案内所を設置する場合、当該案内所には媒介を行う宅地建物取引業者の標識を掲示しなければなりません(宅建業法規則15条の5の2第3号)。このとき掲示すべき標識(様式第11号の2)には、売主である宅地建物取引業者の商号・名称および免許証番号を記載する欄があります。
媒介業者は自社の標識を案内所に設置するのはわかりますが、売主の名称、免許番号をのせるのは義務ですか?個人の売主の場合は案内所設置しても標識に個人名はかかないですよね?実務だと許可とかもらって標識作るのですか?
あと下記疑問です
わからなくなってしまったので、合ってますか?
宅建業をしない本店
→5人に1人宅建士必要
宅建業をしない支店
→専任の宅建士不要
事務所は宅建業をするしない問わず
本店支店ともに標識が必要
継続的に業務を行うことができる施設
(テント張ではない)
→申し込み等する場合のみ専任の宅建士必要
→標識必要
2022.09.12 17:52
けんさん
(No.2)
2022.09.13 14:50
なめたけさん
(No.3)
私のたくさんの質問に答えてくださりありがとうございます
宅建士と標識は再度知識深めてみようと思います
ありがとうございます
2022.09.13 23:09
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