建築基準法

愛媛の宅建士さん
(No.1)
建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各地域または、区域内の建築物の建蔽率の限度の合計は2分の1以下でなければならない。
正解は❌なのですが、解説を見ても分かりにくいので、わかりやすく解説してくださる方お願いします。
2022.09.13 21:15
ヤスさん
(No.2)
お早うございます。
平成27年 問18 肢2ですね。
問題文が何を言っているのか把握する必要があります。

問題文の設定の例はこうです。

200㎡の土地がありました。
この土地の内訳はこうです。
120㎡  近隣商業地域  建蔽率8/10
80㎡    準住居地域    建蔽率6/10
この土地に建物建てるときの建蔽率はそれぞれの建蔽率(8/10と6/10)の合計の1/2で良いよね?と訊いています。
この例だと7/10の建蔽率で良いですか?と、問題文は訊いています。

これだとおかしいですよね?
その建蔽率の土地が土地全体に占める割合で、加重平均して建蔽率を出しますよね?

もしこのように、異なる建蔽率の単純な平均で良いとなると、さきほどの例をちょっと変えた以下の土地でも同じ建蔽率になってしまいます。

10㎡  近隣商業地域  建蔽率8/10
190㎡  準住居地域   建蔽率6/10

ほとんど6/10の建蔽率の土地なのに、8/10の土地がちょこっとかかっているからって「(6/10+8/10)÷2=7/10」で建蔽率7/10となってしまいます。

異なる建蔽率の単純な平均ではなくて、占める土地の割合で加重平均したものが建蔽率となるので、問題文の言っている事は×になります。
2022.09.14 05:16
愛媛の宅建士さん
(No.3)
ヤスさんありがとうございます!非常に助かりました!わかりやすい解説ありがとうございました。
2022.09.14 07:30

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