素朴な疑問です
“Aの債権者Cが、AのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、その差し押さえ前に取得していたAに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、その弁済期の先後にかかわらず、相殺適状になった段階で相殺し、Cに対抗することができる。”
という問題があり、答えは正解ですが、疑問があります。
BがCの差し押さえに対して、対抗する理由はなんですか?賃料債権を差し押さえられたAではなく、Bが相殺するメリットがわかりません。
どなたかご教授お願い致します。
CがAの持っている債権を差し押さえるのは、Aがお金を返せない状態になっているからです。BもAからお金を返してもらえる見込みはなくなったと思われます。だったらその分Cに払う賃料を払わないでおいたほうが得だということだと思います。
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