H13年問45について
やいちゃんさん
(No.1)
ご教示お願いします。
2022.09.14 06:48
USJさん
(No.2)
8種制限の適用がある場合、宅建業者は自己所有でない宅地/建物の販売は原則として禁止されています。(宅建業法第33条-2)
ですので、売買の予約であっても禁止です。
しかし、例外として
①宅建業者がその他人物を確実に取得できる状態であること(停止条件付での取得は×)
②開発行為中や未完成物件で手付金等の保全措置がある場合
においては他人物売買が許されています。
売買予約は〇、停止条件で×というのは①の仕入れ元と宅建業者間の話で、宅建業者と買主間の話ではないわけです。
2022.09.14 07:14
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