政令指定都市と指定都市(平成22年問16肢3)

ひでさん
(No.1)
標題の区域区分を定める区域についての設問の解説で、「三大都市圏と"政令指令都市"を含む都市計画の場合、区域区分を必ず定める必要があります。"指定都市"、中核市、特例市については、必ず定める必要はありません(都市計画法7条1項2号、同法令3条)。」と『指定都市』と『政令指定都市』が別の物のように扱われてますが、総務省HPを見る限りでは同一のものと読めるんですが、いかがでしょうか?
2022.09.12 22:04
ヤスさん
(No.2)
お早うございます。

けっこうマイナー分野なので、条文調べてみました。
それでわかった事を私も勘違いしてた事もあったので、みなさんにもお伝えしようと思います。

はじめに、問題及び解説の「政令指定都市」と「指定都市」は同じものを指しています。
この点は、ひでさんのご指摘の通りです。
ただし、線引きを必ずしなければならない区域について、条文を調べてて以下の事がわかりました。

三大都市圏→全部または一部が含まれる都市計画区域なら線引きしないといけない
政令指定都市→全部含まれるなら線引きしないといけない。一部含まれる都市計画区域だと、その区域の人口が50万人以上だと線引きしないといけないが、50万人未満だと線引きしなくても良い。

つまり、政令指定都市の一部とその周辺市町村の都市計画区域だと、その都市計画区域内の人口が50万人切っていたら線引きしなくても良いよって事になります。
政令指定都市を含むからって100%線引きしないといけない訳ではないと言う事になります。
そういう意味で問題文が不正解なのは当然ですが、解説はどういう意図で、こういう記載なのか気になりました。

ただ個人的には、政令指定都市の一部を含んだ都市計画区域で50万人切るような都市計画区域の定め方って、現実問題あるの?と思います。
2022.09.13 05:25
ひでさん
(No.3)
確かにそうですね,細かく調べていただきありがとうございます。
結論としては「必ず区域区分を定める必要のないもの」も”政令指定都市”ではあるので、ヤスさんのご指摘も踏まえて、解説文は何らかの修正する必要はあると思います。
2022.09.13 07:03

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