契約不適合責任の特約について
ポンタさん
(No.1)
契約不適合責任の契約について少し混乱しております。。
売買契約において「契約不適合責任を一切負わない」との特約を
定めた場合について、下記の認識で合っておりますでしょうか。
■宅建業者が売り主
対 非宅建業者 → 無効
対 宅建業者 → 無効
■非宅建業者が売り主
対 非宅建業者 → 有効
対 宅建業者 → 有効
2022.09.08 07:29
まるさん
(No.2)
自ら売主制限は、「売主業者、買主素人」の場合に適用です。
この組み合わせだと、不動産のプロによくわかんない素人がうまいこと言いくるめられそうじゃないですか?そういったかわいそうな事態を防ぐために宅建業法で規制があります。
2022.09.08 09:16
ポンタさん
(No.3)
ありがとうございます。
「売主業者、買主素人」の場合にのみ、無効で、
宅建業者が自ら売り主であっても、相手が宅建業者なら、
この特約は有効ということですね。
■宅建業者が売り主
対 非宅建業者 → 無効
対 宅建業者 → 有効
■非宅建業者が売り主
対 非宅建業者 → 有効
対 宅建業者 → 有効
2022.09.08 11:58
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