借地借家法について教えて下さい

Aさん
(No.1)
ご教授いただけますと助かります。

平成26年  問12
定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。
⇒〇

テキスト等を読んでも、公正証書でなく書面であればOKと記載がある気がするのですがどういう事なのでしょうか?

公正証書による等書面という言葉には公正証書でもいいし、ただの書面でもいいという意味が含まれているのでしょうか?
2022.09.07 23:50
まるさん
(No.2)
そのご理解でよろしいです。「等」の1文字が入るだけで意味が変わってしまいますので、見落としに注意です。

宅建業法でも、「手付金」と「手付金等」ではいろいろ変わってきますよね。
2022.09.07 23:57
Aさん
(No.3)
教えていただき、ありがとうございます。

流し見で解いていると引っかかってしまいそうです。
しっかり確認しないといけませんね、、

すっきりしました、ありがとうございました!
2022.09.08 00:13
ヤスさん
(No.4)
試験とは直接関係ないので、軽く読み飛ばしていただければ結構なんですが、「公正証書等の書面」と法律に記載あると、トラブル起こることが多いんだなと言う印象です。
だから、公正証書じゃなくても良いけど、公正証書と同じくらいきっちりやっとけよと言われている感じですね。

事業用定期借地権のように「公正証書」のみしか認めない場合だと、100%トラブルになるんだなと思います。
だから、「公証人、お前ちゃんとチェックして、おかしいのあったら排除しろよ。後から裁判所持って来られても知らんからな」と言われている感じでしょうか。
実際、事業用定期借地権の公正証書ですが、作成するときには建物の図面も提出しないといけません。本当に事業用なのか、居住用スペース絶対ないよねと公証人にチェックされます。
2022.09.08 12:43

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