令和3年10月試験 問28 肢2の解説について

ひでさん
(No.1)
「宅建士証の交付を受けていない登録者が宅建士としてすべき事務を行った場合、登録を消除されるか?」という問題に対する解説で、「①宅建士登録の欠格事由に該当するに至ったとき」が記載されているが、これ(宅建業法68条の2第2項1号)ではなく「宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。」(同項3号)の記載ミスではないでしょうか。
2022.09.08 07:59
ヤスさん
(No.2)
解説見ましたけど、宅建士証の交付を受けていない登録者が、登録を消除されるケースとして、宅建業法68条の2第2項第1号~第3号までのケース3つを載せており、そのうち今回の場合は3つ目の第3号の「情状が特に重い場合」についての説明をされています。
よって解説は正しいかと思います。
2022.09.08 11:25
ひでさん
(No.3)
言葉足らずでした。
一問一答の方でみると、「①宅建士登録の欠格事由に該当するに至ったとき」のみが記載されており、③の「宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。」が未記載なのです。
2022.09.08 11:36
ヤスさん
(No.4)
一問一答見ました。
確かに①のみ記載ですね。

管理人さん
訂正をお願いいたします。
2022.09.08 12:06
ひでさん
(No.5)
ありがとうございます。修正依頼という機能もあるんですね。
おそらく過去問道場から一問一答に移し替える際に切り取る部分を間違えたんでしょうね。
2022.09.08 14:37
管理人
(No.6)
ご報告ありがとうございます。
過去問データから1肢分の解説を切り出す処理に不備があったようです。改修を実施したプログラムをアップしたので③まで表示されるようになったと思います。
2022.09.08 14:43

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