免許証番号

宅建まんさん
(No.1)
取引士は、事務所の所在地に変更があっても"取引証の変更の登録をする必要がない"とありますが、勤務先の免許番号が変わると変更しなければなりませんよね。
必ずしも、勤務先が同県内での変更とは限らないので、仮に問題で「勤務先の所在地が変更したら、取引士証の変更を行わなければならない場合がある」など出れば〇なんでしょうか。

免許替えの場合は免許番号も変更になるので、”取引士証も登録の変更”というのは見ました。
2022.09.06 15:45
まるさん
(No.2)
「宅建士資格登録簿」と「宅建士証」は別のものです。そこを混同していると問題が解けません。

宅建士資格登録簿……登録された宅建士の情報が登載された名簿のようなものです。都道府県知事が管理しています。

宅建士証……これの交付を受けないと宅建士を称することはできません。顔写真や氏名等が載っているカード型のものです。

それぞれに記載されている事項をきっちり覚えて、
・登録簿にも宅建士証にも載っている情報
・登録簿には載っているが、宅建士証には載っていない情報
を整理してください。

> 免許替えの場合は免許番号も変更になるので、”取引士証も登録の変更”というのは見ました。
従事している宅建業者の免許証番号は、資格登録簿の登載事項ですので変更の登録は必要ですが、宅建士証には記載されませんので宅建士証の書き換えは不要です。
2022.09.06 17:21
まるさん
(No.3)
追記です。回答で使用している「宅建士証」ですが、正式には「宅地建物取引士証」でして、ご質問のなかで使われている「取引士証」のことを指しております。
2022.09.06 18:01
宅建まんさん
(No.4)
まるさん

わかりやすい
解説ありがとうございます。
混乱しているようなので落ち着いて整理してみます。
2022.09.06 22:08

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