用途地域外の農地は宅地ですか?あと宅造法についても

なめたけさん
(No.1)
用途地域外の農地の取引は宅建業の免許いりませんか?

あと確認なんですが、宅造法の転用の届出は農地法の4.5条許可があれば必要ないですか?
2022.09.06 14:39
ヤスさん
(No.2)
用途地域外の農地については、建物を建てる目的で取引する場合を除いて、宅建業免許は不要です。

それから、もう1つの宅造法の転用届出ですが、農地法の許可があっても必要です。
これは、これら2つの法律の目的が違うためです。

農地法は、突き詰めると「農地が減ることを防止して、農業を保護し、日本の食料自給率に貢献する」事を目的としています。
それに対して、宅造法の目的は「がけ崩れ等の災害防止」です。
宅造法で非宅地とされている「農地、採草放牧地、森林、公共施設」は、公共施設を除き、地滑り等を防止してくれる働きがある土地です。それが転用によって宅地化するということは、災害が起こりやすくなると言う事です。そのために行政機関としては、それを把握しておかないといけないために、届出があるんです。
それに対して、農地法の許可は「農地が減るのを防ぐ」ですから、災害等が発生しやすくなるは考えていません。
2022.09.06 21:00
なめたけさん
(No.3)
2つの質問への回答ありがとうございます。
宅造法と農地法の違いについてもわかりやすく教えてくださりとても助かりました。

土地区画整理事業の農地転用では許可不要と混ざっていました。
ありがとうございます。
2022.09.07 07:00

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